適正化事業実施機関


お知らせ(重要)

 

 

 平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、事業用自動車の増車や事業規模の拡大となる変更を行う場合については、一定の項目に関して宣誓書の添付が必要となります。

 


 また、申請書については、全国統一様式または事業者独自様式(法定記載事項を全て網羅したもの)のみ受付可とします。


 従来の近畿独自様式は受付できません。

 

 

 

 詳しくは、以下の周知文書をご覧ください。

 

 




 申請書・届出等は、「貨物自動車運送業 標準帳票」ダウンロードページよりご利用頂けます。

 

 


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