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2015.02.09

定期健康診断受診料助成の年度末処理について

 

 

定期健康診断受診料助成の年度末処理について

 

 

 標記助成については、助成金申請書に受診者名簿、受診に係る領収書(写)を添付して申請いただくのが原則ですが、支払いが助成事業締め切り日(2月27日)に間に合わない場合は、支払日を申請書に明記の上、請求書(写)等受診したことが判る書面を添付して申請して下さい。

 

 この場合でも原則3月20日までに支払いをおこない、支払い後すぐに領収書(写)を提出して下さい。

 

  ・助成額が予算に達した場合は、2月27日前であっても助成事業を終了します。

  ・健康診断の受診が2月28日以降の場合は助成対象外です。

  

 

 


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