一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2016.11.17

事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について(国交省)

  

事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の
使用禁止の徹底について(国交省)

 

  

  

 北海道のバス事業者の運転者と東京都のバスの元運転者が、それぞれ覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されるという事案が、平成28年11月10日に発生いたしました。
 

 これは輸送の安全を使命とする自動車運送事業の信頼を大きく失墜させる決してあってはならない悪質なものであるとし、国土交通省自動車局安全政策課長より、事業用自動車の運転者等の覚醒剤等の使用禁止の徹底について周知依頼文書が発出されました。

 

 詳しくは、下記の全日本トラック協会のページをご覧ください。

 ・http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/info/drug_201611.html

 

  

 

 


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