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2015.09.03

トラック運転者のフェリー乗船時間を休息時間として取り扱うことになりました。

 

 
国土交通省
トラック運転者のフェリー乗船時間を休息時間として取り扱うことになりました。

 

 

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
の一部改正について

 

 

 
【改正内容】

 
・トラック運転者のフェリー乗船時の拘束時間及び休息期間については、これまで乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)について拘束時間として取り扱いその他の時間については休息期間として取り扱うことになっていました。しかし、今後はトラック運転者のフェリー乗船時間を原則として休息期間として取り扱うことになり、平成27年9月1日から施行されます。

 

 
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について(新旧対照表)(PDF 723KB)

 

 

 

 

 

 


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