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2015.03.02

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置の再周知等について

  

 

一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業における
5両未満営業所に係る運行管理者の選任義務付け措置の再周知等について

 

 

 標記につきまして、国土交通省自動車局より通知がありました。
 
 
 平成26年5月より保有車両数が5両未満の営業所に対し運行管理者の選任が義務付けられ、経過措置期間として運行管理者の選任に関する計画書の提出事業者に対し平成27年4月30日まで貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項違反に係る処分基準を適用されないこととなっておりますが、平成27年5月1日以降に運行管理者の選任届がなされていない事業者に対しては、監査を実施の上、処分基準に基づき厳正に対処されます。
 
 

以上

 

 


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