一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2014.10.09

事業用自動車の運転者等による薬物使用禁止の再徹底について

 

 

事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の再徹底について

  

  

  国土交通省においては、これまでも、安全な運転及びその補助をすることができないおそれがある薬物の使用禁止を徹底するよう自動車運送事業者に対して指導してきたところであり、本年7月にも、「事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について」(平成26年7月16日付け、国目安第52号、国自旅第85号、国自貨第26号)により、薬物の使用禁止に関して指示してきたところであります。

 
 しかしながら、本日、元タクシー運転者が業務中に危険ドラッグを使用したことにより道路交通法第66条違反(薬物の影響で正常な運転ができないおそれのある状態で運転)で逮捕された事実が判明したことは、誠に遺憾であります。

 
 公共交通の信頼を確保し、薬物使用による運行の絶無を期すため改めて薬物使用の禁止徹底に関する指示を通知いたします。関係各位におかれましては、点呼等における日常的な指導・監督を徹底するなど、各事業者における薬物使用運転の防止に万全を期するよう、貴傘下会員に対し、周知徹底方よろしくお願いいたします。

 


 ダウンロードは以下をご利用ください。

 ・事業用自動車の運転者等による薬物使用禁止の再徹底について(PDF 52KB)

 

 

 


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