一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2014.08.11

事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について

  

  

 

 

事業用自動車の運転者等による薬物の使用禁止の徹底について

 

 

 平成26年6月24日にいわゆる「脱法ドラッグ」の使用が原因とみられる交通事故が発生し8人が死傷した事故を受け、今般、厚生労働省から薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第79号)が公布され、平成26年7月25日に施行されることになったところです。

 
 国土交通省においては、これまでも、安全な運転及びその補助をすることができないおそれがある薬物の使用禁止を徹底するよう自動車運送事業者に対して指導してきたところですが、改めて運転者を含む従業員に対し当該薬物の使用禁止を徹底し、より一層の安全性向上を図っていただきますようよろしくお願いいたします。

  

 

リンク先:
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/

 

お知らせ・「いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用の根絶のための緊急対策」(PDF):
http://www8.cao.go.jp/souki/drug/pdf/know/dappou-drug.pdf

 

 

 


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