一般社団法人 兵庫県トラック協会
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2012.03.09

車両の代替え時におけるETC 車載器の再セットアップについて

 

 高速道路等の有料道路をETC の利用で走行するときは、車両とETC 車載器の情報は常に一致しなくてはなりません。

 セットアップ情報と車両情報が異なった状態でETC を利用することはETC 利用規程[ 第4 条第3 項−車載器の取扱いについて] 違反となります。

 また、各高速道路会社が定めた通行方法にも違反することとなり、悪質な利用と判断された場合、不正通行車両とみなされます。

 下記の①②③に該当するときは、ETC 車載器の再セットアップが必要ですので、車載器販売店、又はETC セットアップマークのある店にご相談ください。

 

 

 車載器の再セットアップが必要な場合

ドラぷらホームページにおいても情報が掲載されています。
 ドラぷらトップ→ETC・割引情報→ETC車載器のセットアップ(登録)


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