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2026.01.13

行政書士法第19条第1項の改正について(令和8年1月1日施行)

 

適正化事業部からのお知らせ

 

行政書士法第19条第1項の改正について
(令和8年1月1日施行)

 

 

 行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が議員立法により成立し令和8年1月1日より施行され、法第19条第1項の「行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限」規定に『他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て』という文言が追加されました。

 

 この度の改正は、コロナ禍において行政書士又は行政書士法人でない者が給付金等の代理申請を行い、多額の報酬を受け取っていた事例が散見されたことを背景としており、これにより「会費」「手数料」「コンサルタント料」「商品代金」など、どのような名目であっても対価を受領し、業として官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類、実地調査に基づく図面類を作成することは、法第19条第1項に違反することが明確化されました。

 

 兵庫県トラック協会・適正化事業部では、これまでも官公署に提出する書類の作成は行わず、書類の内容について指導という形でお伝えしておりましたが、今後、より厳正な対応が求められることが予想されますので、引き続き会員各位の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

 

<参照条文>

 

(業務の制限)

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

 

(業務)

第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

 

参考:日本行政書士会連合会 【会長談話】行政書士法第19条第1項及び第23条の3の改正の趣旨等について

 https://www.gyosei.or.jp/news/20251101

 

参考:総務省 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)

 https://www.soumu.go.jp/main_content/001048272.pdf

 

 

行政書士法第19条第1項の改正について(令和8年1月1日施行)(PDF 147KB)

 

 

 


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